本文へスキップ
私たちは漁場の保全・管理を通して河川や湖沼の環境を守っています

釣りのルールとマナー

釣り(遊漁)とは

 釣りとは、公共水面である海や川で、自然的状態である水産動植物を採捕する行為のひとつです。
一方で、水産動植物は無限にあるわけではなく(有限資源)、人がたくさん獲り過ぎたりすると いなくなってしまいます。
水産動植物は大切な資源ですから、 持続的に利用できるようにしなくてはならないのです。

 漁業に関する法令等

 魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、 法律や都道府県の漁業調整規則等によって水産動植物を採捕する際に、 使用できる漁具漁法・禁止区域・禁止期間・魚種ごとの大きさの制限・夜間の照明利用の禁止や制限など、 様々な規制が決められています。
 これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。


漁業権に基づく漁業

 漁業権とは一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利であり、 定置漁業権・区画漁業権・共同漁業件の3種類があります。

漁業権が設定されている水面であっても、 他の漁業や遊漁が直ちにできなるなることはありませんが、 次のような行為をすると漁業権侵害の罪に問われることがあります。

  • 漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁業の価値を損なうようなことをした場合
  • 採貝・採藻漁業等を行っている漁場内で、サザエ等の貝類、ワカメ等の海藻類、イセエビ等の定着性の水産動物を 組合員以外の者が採った場合
  • 水産資源保護法とは、水産資源の保護培養を図り、その効果を維持することにより 漁業の発展に寄与することを目的とする法律で、次のことが規定されています。
     爆発物・有毒物を使用した水産動植物の採捕の禁止
     内水面におけるサケの採捕(ただし特別な場合を除く)
     保護水面による水産動植物の保護培養
 ※ 保護水面とは、水産動物が産卵し、稚魚が成育し、または水産動植物の種苗が発生するのに適し
  ている水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事または
  農林水産大臣が指定するものです。

遊漁のしおり


       遊 漁 の し お り

           令和4年(2022年) 1月13日以降  
                        長野県漁業協同組合連合会

 はじめに
テキスト ボックス:  長野県には多くの河川や湖沼があり、渓流のいわな、清流のあゆ、湖沼のわかさぎなど、たくさんの魚が棲んでいます。
私たちは、この豊かな水産資源のおかげで、漁業を営んだり、釣りなどの遊漁を楽しむことができます。
しかし、漁業者や釣り人がルールやマナーを守らず、好き勝手に魚を捕っていれば、魚はたちまちいなくなり、漁場ではお互いに不快な思いをすることになるでしょう。
これからも豊かな水産資源を守り、快適な釣りを楽しむためには、ルールやマナーを守らなければなりません。
釣り(遊漁)のルールは、漁業法や水産資源保護法に基づいた「長野県漁業調整規則」や「遊漁規則」などによって定められています。
このしおりは、これらの概要をまとめたものです。趣旨をご理解の上、ご活用いただきますようお願いします。

 第1 釣りのルールとマナー
 第2 釣りに関する制限など
 第3 漁協・遊漁規則一覧
  1 漁業協同組合一覧
  2 漁業権対象魚種一覧
  3 漁業協同組合遊漁規則一覧
   漁具漁法
   遊漁期間
   禁止区域
   全長制限
   遊漁料、納付場所
   遊漁承認証、漁場監視委員、違反者に対する措置、河川特設釣り場
※ 漁業権漁場概要図
   

釣り人のマナー

  遊漁にお越しの皆様へ

 ご案内のように、いつまでも楽しい釣りをするためには、釣りに関するマナーについても考える必要があります。 これからも気持ちのよい環境を守ってゆけるよう、みんなで協力しましょう!

  • 自動車を駐車するときは、地元の人の生活や仕事に迷惑をかけないような場所を選び、他人の土地や畑などには立入らないようにしましょう。
  • 釣り場の環境を大切にするため、ゴミや煙草の吸い殻は持ち帰りましょう。
  • 放置された仕掛けで、野鳥が傷つき、川に遊びに来た子どもがケガをすることもあります。使用した仕掛けは、持ち帰り処分しましょう。
  • 設置されている漁具等に手を触れたり、漁業作業場に入らないようにしましょう。
  • 他の人に迷惑をかけないために、釣り場では適当な間隔を置いて割り込まないようにし、 狭い場所では譲り合って釣りましょう。
  • 釣りをするときは、遊漁券(遊漁承認証)を購入し、釣り場では見えやすいところに付けましょう。
 
長野県
漁業協同組合連合会

〒380-0936
長野県長野市岡田町148-5
(長野県漁連会館3階)
TEL 026-228-0125
FAX 026-228-0127